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自転車(じてんしゃ)の交通(こうつう)ルールの改正(かいせい)について

2024年11月から自転車に関係する交通ルールが変わりました

1⃣ 【ながらスマホ】=自転車(じてんしゃ)を運転(うんてん)しながら スマートフォン を使(つか)う こと。

2⃣  自転車(じてんしゃ)の酒気帯び運転(しゅきおび うんてん)】=お酒(さけ)を のんで 自転車(じてんしゃ)を 運転(うんてん)する こと。

この2つの こと について 2024年11月 から 罰則(ばっそく) が強(つよ)く なりました。交通(こうつう)ルールを守(まも)らないと 罰金(ばっきん) や 懲役(ちょうえき)=【けいむしょ に 入ること】の対象(たいしょう)に なること が あります。

例(たと)えば、1⃣ の【ながらスマホ】の場合(ばあい)

1⃣-1 自転車(じてんしゃ)運転中(うんてんちゅう)に「ながらスマホ」をしたとき。

6か月以下(いか)の一定(いってい)期間(きかん)、刑務所(けいむしょ)に入(い)れられる罪(つみ)である懲役(ちょうえき)。または100,000円以下(いか)の罰金(ばっきん)。

1⃣-2 自転車(じてんしゃ)運転中(うんてんちゅう)の「ながらスマホ」により交通事故(こうつうじこ)や交通(こうつう)の危険(きけん)が生(しょう)じたとき。

1年以下(いか)の一定(いってい)期間(きかん)、刑務所(けいむしょ)に入(い)れられる罪(つみ)である懲役(ちょうえき)。または300,000円以下(いか)の罰金(ばっきん)。

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他(ほか)にも、危険(きけん)な 自転車(じてんしゃ)の 運転(うんてん)は 沢山(たくさん)あります。これら の ような 運転(うんてん)を すると 罰金(ばっきん)も あります。

●傘(かさ)さし運転(うんてん)【傘(かさ)をさして運転(うんてん)すること】。

●イヤホンやヘッドホンを使(つか)って音(おと)や、声(こえ)が聞(き)こえない状態(じょうたい)の運転(うんてん)。

●2人乗り(ふたりのり)。

【※大人(おとな)と自転車(じてんしゃ)のチャイルドシートに乗(の)った子供(こども)なら大丈夫(だいじょうぶ)です】

●横(よこ)に並(なら)んで運転(うんてん)する。

 

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